学校関係者評価委員会規程
(目的)
第 1条 この規程は、学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本校は、より実践的な看護教育の質の確保と向上を図るため、教育活動の観察や意見交換等を通じて、自己評価の結果を評価することを目的とした委員会を設置する。
(委員の委嘱等)
第 3条 委員会を構成する委員は、4名以上とし、学校長が委嘱する。
(1)学校長
(2)副学校長
(3)教務主任
(4)専任教員の代表
(5)実習施設関係者
(6)教育に関する有識者
(任期)
第 4 条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第 5 条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は副学校長とする。
3 委員会は、学校長が招集し、委員長がその運営にあたる。
4 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
5 学校長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
6 委員会の開催は、自己評価の進捗状況に応じ次年度の計画策定までの間に1回以上開催する。
(所掌事項)
第 6 条 委員会は、学校関係者評価の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
(1) 学校関係者評価の基本方針及び実施体制並びに実施方法の制定・改廃に関すること
(2) 自己評価の評価基準項目に関すること
(3) 自己評価報告書の作成に関すること
(4) 自己評価結果に基づく改善策の提案に関すること
(5) 学校関係者評価の公表に関すること
(6) その他学校関係者評価の実施について必要事項に関すること
(学校関係者評価)
第 7 条 学校長は自己評価の結果を委員会に報告し、委員会での意見をもって評価結果とする。
(評価結果の公表)
第 8 条 学校長は、学校関係者評価結果について、学校ホームページに掲載する。
(守秘義務)
第 9 条 委員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏洩したり、学校関係者評価以外の目的
に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10 条 本規程に定めるもののほか、学校関係者評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1.この規程は令和7年4月1日より施行する。